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「人生の限り伸びに伸びることだ」
平沢興

アカウント

 

アナウンスメント効果

 報道や世論調査がその後の行動に与える影響のことです。

 

アナログブーム 

 Z世代を中心としたアナログレコードブーム。多くのものがデジタル化されたこの時代に、なぜアナログレコードが注目されているのでしょうか。

最近ではアナログレコードで新譜が発売されることも増え、星野源、あいみょん、宇多田ヒカルをはじめとする多くのアーティストがリリースしています。

人気アーティストが新作を、ダウンロードコードや同内容のCDを附属したレコードとして販売するといった動きを見せるようになり、取り扱い数の増加とともに、売り上げも増えているそうです。

レコードは多くのレコードマニアの間で「音が良い(と感じる)と言われています。

アメリカでは、2020年にレコードの売り上げがCDを逆転したそうです。レコードの存在や価値が見直されているのは間違いありません。

日本でもレコードの売り上げは右肩上がりで、去年は前年比約2倍の190万枚、売り上げも約40億円に達しています。

レコードには音溝と呼ばれる溝が掘られており、カートリッジ(レコード針)の針先が溝の形状に合わせて振動として読み取り、電気信号に変換することによって音楽として再生することができます。

■アナログレコードブームが起っている背景

①若い人にはレコードの音が新鮮に聞こえる

 昔の曲は音が贅沢で心地よく感じる。

 レコードをセットして、針を落として、と準備に手間がかかる分、聴くのが楽しみになる。

 これはコーヒーをインスタントではなく、豆から挽いて入れる行為に近いものがあるかもしれません。スマホで便利に音楽が聴ける時代にあえて、一手間加えて音楽を聴くという行為が楽しいのです。

②レコードは音楽を聴くためだけのツールではなく、コレクション、インテリア目的になっている。

 聴き放題のサブスクは月額料金を払って「音楽を借りている感覚」に近いのに対し、レコードは「物理的に音楽を所有している感覚」があります。好きなレコードをジャケットが見えるように飾ったり、1枚1枚選んで買ってコレクションするということも音楽を愛でるという行為なのです。

③Z世代が「ひと手間」の価値を重視している。

 便利な時代を生きるZ世代の中には、スマホひとつでインスタントにモノを手に入れられるからこそ、「過程を大切にしたい」と考えている人が少なくありません。

手間がかかるからこそ、モノへの価値観が変わってくる。これは「不便益の法則」と呼ばれます。不便なサービス・モノ・行為には、便利さを上回る価値が生まれるという考え方です。

そもそも不便なモノと思っていないようです。

このような価値観は今後もさまざまな場所で広がっていくと考えられます。

④昔から日本にはいろいろな洋楽を聴く土壌があり、世界中のレコードが集まっている。

⑤インターネットのよって、知るよしも無かった異国の音楽や、親世代の歌謡曲にも誰もが手軽に出会えるようになり、時代を超えて良質なコンテンツ(日本の名曲)が支持される状況が生まれています。

音楽に限らず良質なコンテンツの価値は時代や国が違っても、変わらず人の心に響くようです。

⑥大きなジャケットから盤を出して、ターンテーブルに置いて、針をおいて、針を戻してとか、レコードを聴いている時間は他の作業ができないので、音楽だけに集中している贅沢な時間と言えます。膨大な商品棚の中から自分の好きな作品を見つける面白みとか、そんな“手間”を含めて、体験として楽しんでいる感覚があります。

 

諸説ありますが1980年代には一度レコードの時代は終わりを迎えたと言われています。

変化するだけが生き残るための手段ではないことを、このアナログブームが教えてくれています。

「世の中には、いま認知症の人とくれから認知症になる人しかいない」
(クロワッサン:雑誌)

アンダードッグ効果 

 アンダードッグ効果とは、競争や対立の場面で、勝利の見込が少ないとされる者やグループに同情してしまう心理現象です。いわゆる、判官贔屓のことです。

バンドワゴン効果の対義語として用いられる心理現象です。

アンダードッグ効果は、ただ不利な状況になれば応援してもらえるわけではありません。不利な状況になっても、懸命に頑張る姿を周囲に見てもらうことで、その様子に胸を打たれた方々が応援をしてくれるようになります。

アンダードッグ効果とバンドワゴン効果を、あわせて「アナウンスメント効果」と呼びます。

■アンダードッグ効果の例

①高校野球

 2018年の夏の甲子園では、練習環境が悪く、主力選手の少ない金足(かなあし)農業高校が準決勝に進み、優勝常連校の大阪桐蔭高校と対決しました。圧倒的に不利な金足農業にアンダードッグ効果が起り金足農業を応援する人が増えました。

②スポーツ

 体の大きな選手と、身長も体重も小さい小柄な選手が対戦するとき、観客が明らかに劣勢となる小柄な選手の方を応援したくなる。

学校の運動会で転んでも最後まで走りきろうとする子どもには皆が拍手を送ります。

③選挙

 世論調査で劣勢が伝えられたりすると同情票が集まり逆転で当選することがあります。

④企業

 1960年代にレンタカー業界2番手のエイビスが、「2位だから、もっと頑張ります」といった広告を打ち出し、翌年から利益を増加させました。

⑤販売

 小売店が誤って大量発注したものをSNSにあげたところ、それを見て買いに来てくれる人が増え商品が完売するケースがあったそうです。

⑥ビジネス

 大企業に対校する小規模なベンチャー企業を応援したくなったり、新入社員が奮闘しているのを見て応援したくなったりします。

⑦アイドル

 実力はあるが容姿に自信がない、貧乏など不遇な時代があったなどの話をする。

 

アンダーローン 

 住宅ローンの残高よりも家の売却金額が上回っている状態。

「明日死ぬかのように生きよ。永遠に生きるかのように学べ」ガンジー

インディーズバンド

 日本レコード協会に加盟していないレコード会社に所属しているアーティストや、個人で活動するアーティストのことです。

 

遺言書保管制度(いごんしょほかんせいど)

 

ECサイト 

 

インターネットバンキング 

 インターネットバンキングとは、インターネットを使用してオンラインで利用できる金融取引サービスのことです。オンラインバンキングとも呼ばれます。

残高照会、預け入れ、引き出し、振込みなどの各種手続をインターネット上で行うことができます。

約20年前に始まったインターネットバンキングは、年々使いやすくなって、利用者も増えています。

インターネットバンキングとネット銀行は、どちらもオンラインで銀行サービスを利用できる点は共通していますが、大きな違いは「実店舗があるかどうか」です。

インターネットバンキングは、銀行のサービスの1つであるため、実店舗が存在します。それに対してネット銀行は、銀行そのものがオンライン上にあり、基本的には実店舗がありません。

インターネットバンキングでは、利用者を識別するために、ATMでよく使われているキャッシュカードや暗証番号の代わりに、IDとパスワードでサービスを利用します。多要素認証が導入され、なりすましなどの不正がないように管理されています。

ハッキングなどによる被害を防ぐため、インターネットバンキングを利用するデバイスには、ウイルス対策ソフトをインストールしましょう。

■インターネットバンキングでできること

 下記のような取引が可能です。(サービスの内容・取り扱いは、銀行によって異なります)

①残高・明細照会

 通帳に記帳しなくても残高や取引明細が確認できる。

②振込・振替

 窓口やATMが閉まっている時間にも手続が行えるので便利です。

③定期預金

 口座から定期預金への預け入れや解約ができる。

④借入

⑤税金・各種料金の支払い

⑥投資信託購入、売却

⑦カード紛失・破損時の利用停止

■手数料

 インターネットバンキングの振込手数料は銀行ごとに異なります。

利用頻度や利用するサービスを踏まえて、妥当な料金かどうかを検討が必要です。

「まずは今日を生きぬく」門脇麦

ヴェブレン効果 

 高級品を手に入れて見せびらかしたいという欲求から、効果であるほど需要が増加するという心理効果をいいます。

「みせびらかし消費」や「顕示的消費」とも呼ばれます。

ヴェブレン効果は、アメリカの経済学者、ソースティン・ヴェブレンが論文「有閑階級の理論」で発表(1899年)しました。

ラグジュアリー市場をはじめとするマーケティングでこの行動心理学が広く活用されています。

高級ブランド「エルメス」には、「バーキン」という、エルメスで何度も買い物をしたことがある優良顧客にしか販売されないバッグがあります。これはヴェブレン効果による消費を促す典型例です。

ヴェブレン効果が効果的に発揮されるためには、そのモノの価値が、多くの人または特定のコミュニティで認められている必要があります。誰も知らないモノでは、他人に羨ましがられる効果が弱く、顕示性も弱いものになってしまうからです。

ヴェブレン効果は高価格であることそのものが魅力となるのに対し、スノッブ効果は希少性・限定性に価値を見いだす心理です。

■ヴェブレン効果の事例

①高級ブランド商品

 商品の本質的な価値よりも、高額であるかどうかが重要です。

モエヘネシー・ルイビトンの2023年12月期通期決算では、過去最高となる861億ユーロの売上高を記録、日本でも前年同期比28%増の増収を達成しました。

②飛行機のファーストクラス

③ゴルフなどの高級会員権

④高級車

 数ある高級車ブランドのなかでも、近年特に好調なのがランボルギーニです。2022年には過去最高となる9,233台の納車台数を記録し、売上高や営業利益率も記録的な増加率を見せています。

⑤プチ贅沢品

 少しグレードの高い食材、高級スイーツ、酒、高級エステなどの体験はプチ贅沢品です。

⑥ブラックカードやプラチナカード

「未来は神様のレシピで決まる」
伊坂幸太郎

AI 

 Artificial Intelligence/人工知能

 

SDGs

 SDGs(持続可能な開発目標)とは、2015年に開催された国連総会で、193の加盟国が賛同し、2016年から2030年の15年間で達成するために掲げたた国際的な開発目標です。

2000年に国連サミットで採択された2001年から2015年までのミレニアム開発目標(MDGs)の後継と位置づけられています。

MDGsは主に人間開発分野における目標であり、貧困や初等教育、保険分野の目標が集められました。国際協力の焦点を人間開発分野に当てた効果は大きく、貧困の削減、水と衛生へのアクセス向上、母子保健の改善など、同目標の達成期限である2015年までに大きな前進がありました。

SDGsは、世界の150カ国を越える加盟国首脳の参加のもと、全会一致で採択されました。

アジェンダは、「地球上の誰1人として取り残さない」ことを理念として、人類、地球及びそれらの繁栄のために設定された行動計画であり、17の目標169のターゲットさらにその下の232の指標で構成されています。

貧困、飢餓、エネルギー、ジェンダー、教育、環境、経済成長、人権など、幅広いテーマをカバーしています。

豊かさを追求しながら、地球環境問題に対処し、「誰一人取り残さないこと」が強調されています。

従来は、こうした開発アジェンダは、国や国際機関やNGOなどが対処するものという考え方が一般的でした。

SDGsは、企業に対し、ビジネスを通じて環境、社会、経済の諸課題に取り組むことを期待しています。

これまで企業はどちらかと言えば、儲けたお金の一部、余ったお金を使って社会に良いことをやろう、という発想だったものが、SDGsでは本業を通じて儲けながら世界を変えていこう、という発想の大きな転換があります。

スターバックスのコーヒー豆は99%がフェアトレード、つまり、発展途上国で作られたものを適正な価格で取引することによって持続的な生活向上を支えるための仕組みで作られています。

 

SDGsのロゴ及びアイコンの使用に関する許諾申請や問い合わせは、国連本部が一括して対応しています。

地球上のあらゆる形の貧困をなくそう

 あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ。

年間所得が3,000ドル以下の人々を貧困層と見なすと、その総数は約40億人、世界人口の70%を構成しています。

世界では、6人に1人の子供たちが、「極度に貧しい※」暮らしをしています。

※1日当たりに使えるお金が(食事、水、電気、住むところや着るもの、薬などすべて合わせて)1.25米ドル未満で生活しなければならない状態

■目標1のターゲット

1.1 2030年までに、世界中で「極度に貧しい」暮らしをしている人をなくす。

1.2 2030年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある、すべての年齢の男性、女性、子供の割合を半減させる。

1.3 各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、2030年までに貧困層及び脆弱そ層に対し十分な保護を達成する。

1.4 2030年までに、貧困層及び脆弱層をはじめ、すべての男性及び女性が、基礎的サービスへのアクセス、土地及びその他の形態の財産に対する所有権と管理権限、相続財産、天然資源、適切な新技術、マイクロファイナンスを含む金融サービスに加え、経済的資源についても平等な権利を持つことができるように確保する。

1.5 2030年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性(レジリエンス)を構築し、気候変動に関連する極端な現象やその他の経済、社会、環境的ショックや災害に暴露や脆弱性を軽減する。

1.a あらゆる面での貧困を終わらせるための計画や政策の実施を目指して、開発途上国、特に後発開発途上国に対して適切で予測可能な手段を提供するため、開発協力の強化などを通じ、さまざまな供給源から相当量の資源を確実に動員する。

1.b それぞれの国や世界で、貧しい人たちのことや男女の違いなどをよく考えて政策をつくり、「貧しさ」をなくすための取り組みにもっと資金などを増やして取り組めるようにする。

飢餓に終止符を打ち、食糧の安全確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進する。

   飢餓は、貧困同様に不平等を生み、格差を広げ、社会情勢不安や紛争の温床となっており、SDGsが示す社会課題の根本的な原因と考えられています。

■目標2のターゲット

2.1 2030年までに、飢餓を撲滅し、すべての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにする。

2.2 5歳未満の子供の発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたターゲットを2025年までに達成するなどして、2030年までにあらゆる形態の栄養不良を解消し、若年女子、妊婦・授乳婦および

2.3 2030年までに、土地、その他の生産資源や、投入財、知識、金融サービス、市場および高付加価値化や非農業雇用の機会への確実かつ平等なアクセス確保などを通じて、女性、先住民、家族農家、牧畜民および漁業者をはじめとする小規模食料生産者の農業生産性および所得を倍増させる。

2.4 2030年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象現象、干ばつ、洪水およびその他の災害に対する適応能力を向上させ、斬新的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靱(レジリエント)な農業を実戦する。

2.5 2020年までに、国、地域および国際レベルで適正に管理および多様化された種子・植物バンクなども通じて、種子、栽培植物、飼育・家畜化された動物およびこれらの近縁野生種の遺伝的多様性を維持し、国際的合意に基づき、遺伝資源およびこれに関連する伝統的な知識へのアクセスおよびその利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を促進する。

2.a 開発途上国、特に後発開発途上国における農業生産能力向上のために、国際協力の強化などを通じて、農村インフラ、農業研究・普及サービス、技術開発および植物・家畜のジーン・バンクへの拡大を図る。

2.b ドーハ開発ラウンドのマンデートに従い、すべての農産物輸出補助金および同等の効果を持つすべての輸出措置の同時撤廃などを通じて、世界の市場における貿易制限や歪みを是正および防止する。

2.c 食料価格の極端な変動に歯止めをかけるため、食料市場及びデリバティブ市場の適正な機能を確保するための措置を講じ、食料備蓄などの市場情報への適時のアクセスを容易にする。

あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

健康で暮らすこと、及び福祉を受けることは人権の一つであり、健全な社会、経済活動の基盤でもあります。このゴールは新型コロナに最も関連する目標であり、コロナ化を経験し、人類は改めて感染症の対処やワクチン配分等の問題に直面しています。

1年間に500万人の子供が5歳を迎える前に命を落としています。

3.1 2030年までに、世界の妊産婦の死亡率を出生10万人あたり70人未満に削減する。

3.2 2030年までに、すべての国々が、新生児の死亡率を出生1000人あたり12人以下に、5歳未満児の死亡率を出生1000人あたり25人以下に下げることを目指し、新生児と5歳未満児の防ぐことができる死亡をなくす。

3.3 2030年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する。

3.4 2030年までに、予防や治療をすすめ、感染症以外の病気で人々が早く命を失う割合を3分の1減らす。心の健康への対策や福祉もすすめる。

3.5 薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む、物質乱用の防止・治療を強化する。

3.6 2020年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。

3.7 2030年までに、家族計画、情報・教育及び性と生殖に関する健康の国家戦略・計画への組み入れを含む、性と生殖に関する保険サービスをすべての人々が利用できるようにする。

3.8 すべての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的な保険サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カレッジ(UHC)(※)を達成する。

3.9 2030年までに、有害な化学物質や、大気・水・土壌の汚染が原因で起る死亡や病気を大きく減らす。

3.a すべての国々いおいて、たばこの規制に関する世界保健機関枠組み条約の実施を適宜強化する。

3.b 主に開発途上国に影響を及ぼす感染症及び非感染症疾患のワクチン及び医薬品の研究関連の側面に関する協定及び公衆の健康に関するドーハ宣言に従い、安価な必須医薬品及びワクチンへのアクセスを提供する。同宣言は公衆衛生保護及び、特にすべての人々への医薬品のアクセス提供にかかわる「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」(TRIPS協定」の柔軟性に関する規定を最大限に行使する開発途上国の権利を確約したものである。

3.c 開発途上国、特に後発開発途上国及び嶼開発(しょかいはつ)途上国において保険財政及び保険人材の採用、能力開発・訓練及び定着を大幅に拡大させる。

3.d すべての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な健康危険因子の早期警告、危険因子緩和及び危険因子管理のための能力を強化する。

 

 

(※)ユニバーサル・ヘルス・カレッジ(UHC):すべての人々が、基礎的な保険サービスを必要なときに負担可能な費用で受けられること。

すべての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

4.1 2030年までに、すべての少女と少年が、適切で効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育・中等教育を修了できるようにする。

4.2 2030年までに、すべての子供が、幼稚園や保育園に通ったりして、小学校に上がるための準備ができるようにする。

4.3 2030年までに、すべての女性及び男性が、手ごろな価格で質の高い技術教育、職業教育及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。

4.4 2030年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び企業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。

4.5 2030年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にある子供など、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。

4.6 2030年までに、すべての若者や大半のおとなが、男女ともに、読み書きや計算ができるようにする。

4.7 2030年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、すべての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。

4.a 子ども、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、すべての人々に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。

4.b 2020年までに、開発途上国、特に後発開発途上国小島小島嶼開発途上国、並びにアフリカ諸国を対象とした、職業訓練、情報通信技術、技術・工学・科学プログラムなど、先進国及びその他の開発途上国における高等教育の奨学金の件数を全世界で大幅に増加させる。

4.c 2030年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国における教員研修のための国際協力などを通じて、質の高い教員の数を大幅に増加させる。

ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る

 

地球の半分が女性であるにもかかわらず、依然、世界で女性と女児への差別や暴力が多発しています。男女格差を評価する「グローバル・ジェンダー・ギャップ指数」(世界経済フォーラム)によれば、日本のジェンダーギャップは157カ国中120位(2021年)と溝は埋まっていません。

6歳から11歳の子どものうち、一生学校に通うことができない女の子は男の子の約2倍です。

5.1 あらゆる場所で、すべての女対する、女に対するあらゆる形態の差別をなくす。

5.2 人身売買や性的、その他の種類のすべての女性及び女児に対する、公共・私的空間におけるあらゆる形態の暴力を排除する。

5.3 未成年者の結婚、早期結婚、強制結婚及び女性器切除など、あらゆる有害な慣行を撤廃する。

5.4 公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提供、ならびに各国の状況に応じた世帯・家庭内における責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価する。

5.5 政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ効果的な女性の参画及び平等なリーダーシップの機会を確保する。

5.6 国際人口開発会議(ICPD)の行動計画と、北京行動綱領及びその検証会議の成果文書への合意に基づき、性と生殖に関する健康と権利を誰もが手に入れられるようにする。

5.a それぞれの国の法律に従って、女性も財産などについて男性と同じ権利を持てるようにし、土地やさまざまな財産を持ったり、金融サービスの利用や相続などができるようにするための改革を行う。

5.b 女性のエンパワーメント(※)促進のため、ICTをはじめとする実現技術の活用を強化する。

 (※)一人ひとりが、自らの意思で決定をし、状況を改革していく力を身につけること。

5.c ジェンダー平等の促進、ならびにすべての女性及び女子のあらゆるレベルでの能力強化のための適正な政策及び拘束力のある法規を導入・強化する。

すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

地球上の水の97.5%は海水、淡水は2.5%。そのうち氷河や地下水を除くと我々が利用可能な淡水はたった0.01%しかありません。今後人口爆発や地球温暖化により使える淡水がさらに減りつつあります。

水道の設備がない暮らしをしている人は22億人以上います。トイレがなく、道ばたや草むらなど、屋外で用を足す人は4億1,900万人です。

6.1 2030年までに、全ての人々の、安全で安価な飲料水の普遍的かつ平等なアクセスを達成する。

6.2 2030年までに、すべての人々の、適切かつ平等な下水施設・衛生施設へのアクセスを達成し、野外での排泄をなくす。女性及び女子、ならびに脆弱な立場にある人々のニーズに特に注意を向ける。

6.3 2030年までに、汚染の減少、投棄の廃絶と有害な化学物質や物質の放出の最小化、未処理の排水の割合半減及び再生利用と安全な再利用の世界的規模での大幅な増加させることにより、水質を改善する。

6.4 2030年までに、水不足に対処し、水不足の影響を受ける人々の数を大幅に減らすために、あらゆるセクターで水の利用効率を大幅に改善し、淡水の持続可能な採取・供給を確実にする。

6.5 2030年までに、必要なときは国境を越えて協力して、あらゆるレベルで水源を管理できるようにする。

6.6 2030年までに、山地、森林、湿地、河川、帯水層、湖沼などの水に関連する生態系の保護・回復を行う。

6.a 2030年までに、集水、海水淡水化、水の効率的利用、排水処理、リサイクル、再利用技術を含む開発途上国における水と衛生分野での活動や計画を対象とした国際協力と能力構築支援を拡大する。

6.b 水と衛生に関わる分野の管理向上への地域コミュニティの参加を支援・強化する。

すべての人に手ごろで依頼でき、持続可能かつ代表的なエネルギーへのアクセスを確保する

「すべての人が、安くて安全で現代的なエネルギーをずっと利用できるようにしよう」

近代的なエネルギーの使用が産業、医療、教育、農業、通信、インフラなど様々な分野においてSDGs達成の原動力となります。しかし世界の13%の人は現代的電力を利用できず、30億人が未だ薪、石炭、木炭、動物の排泄物を燃料に使用しています。

7.1 2030年までに、手ごろな価格で信頼性の高い現代的なエネルギーサービスをすべての人々が利用できるようにする。

7.2 2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる。

7.3 2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。

7.a 2030年までに、再生可能エネルギー、エネルギー効率及び先進的かつ環境負荷の低い化石燃料技術などのクリーンエネルギーの研究及び技術へのアクセスを促進するための国際協力を強化し、エネルギー関連インフラとクリーンエネルギー技術への投資を促進する。

7.b 2030年までに、各支援プログラムの沿って、開発途上国、特に後発開発途上国、や小島嶼開発途上国、内陸開発途上国において、すべての人々に現代的で持続可能なエネルギーサービスを提供するためのインフラを拡大し、技術を向上させる。

すべての人のための持続的、生産的な完全雇用およびディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を推進する

今経済的成長と人間らしい働き方との両立が求められています。しかし子どもの10%(1.5億人)が義務教育も受けられず労働を強いられている現実があります。日本では「働き方改革」として法律を前庭に取り組んでいますが、海外からの技術実習生の労働環境について劣悪な実情が度々報道されています。

世界では、4人に1人の若者が、教育や職業訓練も受けられず、仕事にも就けずにいます。

8.1 それぞれの国の状況に応じて、人々が経済的に豊かになっていけるようにする。開発途上国、特に後発開発途上国は、毎年少なくともの成長を続けられるようにするの成長を続けられるようにする

8.2 高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成する。

8.3 生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを支援する開発重視型の政策を促進するとともに、金融サービスへのアクセス改革などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。

8.4 2030年までに、世界の消費と生産における資源効率を斬新的に改善させ、先進国主導の下、持続可能な消費と生産に関する10カ年計画枠組みに従い、経済成長と環境悪化の分断を図る。

8.5 2030年までに、若者や障害者を含むすべての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、ならびに同一労働同一賃金を達成する。

8.6 2030年までに、就労、就学、職業訓練のいずれも行っていない若者の割合を大幅に減らす。

8.7 むりやり働かせること、奴隷のように働かせること、人を売り買いすることを終わらせるために、効果的な取り組みを緊急に行い、子どもを兵士にすることを含めた最悪の形の児童労働を確実に禁止し、なくす。また、2025年までに、あらゆる形の児童労働をなくす。

8.8 移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労働者など、すべての労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進する。

8.9 2030年までに、雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業を促進するための政策を立案し実施する。

8.10 国内の金融機関の能力を強化し、全ての人々の銀行取引、保険及び金融サービスへのアクセスを促進・拡大する。

8.a 「後発開発途上国への貿易関連技術支援のための拡大統合フレームワーク」などを通じて、開発途上国、特に後発開発途上国に対する「貿易のための援助」を拡大する。

8.b 2020年までに、若い人たちの仕事についての世界的な戦略を作って実行する。

強靱なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業を推進するとともに、技術革新の拡大を図る

強靱(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつじ属可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る。

SDGsの達成には産業セクターがイノベーションを起こすことは不可欠です。一方途上国では、道路や情報通信、衛生施設、電力、上水道などの社会インフラが未整備のため技術革新が生まれにくく先進国との格差が拡大しています。

9.1 全ての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越持続可能かつ強靱なインフラを構築する。

9.2 包摂的かつ持続可能な産業化を促進し、2030年までに各国の状況に応じて雇用及びGDP煮染める産業セクターの割合を大幅に増加させる。後発開発途上国については同割合を倍増させる。

9.3 より多くの小規模製造業やその他の企業が、特に開発途上国で、利用しやすい融資などの金融サービスを受けることができ、バリューチェーン(※)や市場に組み込まれるようにする。

 ※企業活動における業務の流れを、調達、製造、販売、保守などと機能単位に分割してとらえ、各機能単位が生み出す価値を分析して最大化することを目指す考え方。

9.4 2030年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。すべての国々は各国の能力に応じた取り組みを行う。

9.5 2030年までに、イノベーションを促進させることや100万人当たりの研究開発従事者数を大幅に増加させ、また官民研究開発の支出を拡大させるなど、開発途上国をはじめとするすべての国々の産業セクターにおける科学研究を促進し、技術能力を向上させる。

9.a アフリカ諸国、後発開発途上国、内陸開発途上国及び小島嶼開発途上国への金融・テクノロジー・技術の支援強化を通じて、開発途上国における持続可能かつ強靱なインフラ開発を促進する。

9.b 産業の多様化や商品への付加価値創造などに資する政策環境の確保などを通じて、開発途上国の国内における技術開発、研究及びイノベーションを支援する。

9.c 情報通信技術(ICT)へのアクセスを大幅に増やし、2020年までに、後発開発途上国で誰もが当たり前のようにインターネットを使えるようにする。

国内及び国家間の格差を是正する国内及び国家間の格差を是正する

世界のお金持ち上位26人が、世界のボトム・ハーフ(貧しい半数)の38億人と同じ額の資産を保有していると、国際NGO「オックスファム」(2019年1月)が発表しています。現在も経済格差は拡大し続けています。

10.1 2030年までに、各国の中で所得の低い方から40%の人々の所得の増え方が、国全体の平均を上回るようにして、そのペースを保つ。

10.2 2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、全ての人々のエンパワーメント及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。

10.3 差別政策及び刊行の撤廃慣行の撤廃、ならびに適切な関連法規、政策、行動の促進などを通じて、機会均等を確保し、成果の不平等を是正する。

10.4税制、賃金、社会保障政策をはじめとする政策を導入し、平等の拡大を斬新的に達成する。、

10.5 世界の金融市場と金融機関に対する規制とモニタリングを改善し、こうした規制の実施を強化する。

10.6 世界経済や金融制度について何か決めるときに、開発途上国の参加や発言を増やすことによって、より効果的で、信頼できる、誰もが納得することのできる制度を作る。

10.7 計画に基づきよく管理された移民政策の実施などを通じて、秩序のとれた、安全で規則的かつ責任ある移住や流動性を促進する。

10.a 世界貿易機構(WTO)協定に従い、開発途上国、特に後発開発途上国に対する特別かつ異なる待遇の原則を実施する。

10.b 各国の国家計画やプログラムに従って、後発開発途上国、アフリカ諸国、小島嶼開発途上国及び内陸開発途上国をはじめとする、ニーズが最も大きい国々への、政府開発援助(ODA)及び海外直接投資を含む資金の流入を促進する。

10.c 2030年までに、移住労働者(※)が、自分の国にお金を送るときにかかる費用が「送る金額の3%」より低くなるようにし、「送る金額の5%」を超えるような費用がかかる送金方法をなくす。

 ※移住労働者:開発途上国から出稼ぎに出ている人など、母国を離れて外国に出て働いている人

都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靱かつ持続可能にする

2050年に世界の人口の2/3が都市に住むと予測されています。地球の陸地面積のたった3%の都市がエネルギーで60~80%、CO2排出では75%を占めています。その意味で都市ではパンデミックや自然災害に影響を受けやすく、今後一層のレジリエンス(強靱さ)が求められています。

11.1 2030年までに、すべての人々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善する。

11.2 2030年までに、弱い立場にある人々、女性、子ども、障害者、高齢者のニーズに特に配慮しながら、とりわけ公共交通機関の拡大によって交通の安全性を改善して、すべての人々が、安全で、手頃な価格の、使いやすく持続可能な輸送システムを利用できるようにする。

11.3 2030年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、すべての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。

11.4 世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する。

11.5 2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。

11.6 2030年までに、大気の質及び一般ならびにその他の廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減する。

11.7 2030年までに、すべての人々、特に女性、子ども、高齢者、障害者などが、安全で誰もが使いやすい緑地や公共スペースを利用できるようにする。

11.a 国や地域の開発の計画を強化して、都市部とそのまわりの地域と農村部とが、経済的、社会的、環境的にうまくつながり合うことを支援する。

11.b 2030年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靱さを目指す総合的政策及び計画を導入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組2015-2030に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。

11.c 財政的及び技術的な支援などを通じて、後発開発途上国における現地の資材を用いた、持続可能かつ強靱な建造物の整備を支援する。

持続可能な消費と生産のパターンを確保する

世界で生産されている食品の約3分の1が捨てられています。

日本での「フードロス」は約640万トン、同年度の国連食糧計画が援助した食料の倍のリョウを廃棄したことになる。

大量生産、大量消費、大量リサイクルは持続可能なモデルではありません。2050年世界の人口が96億人に達した場合、ライフスタイルが今のままだと地球が3個も必要になるとされています。

 

12.1 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の下、すべての国々が対策を講じる。

12.2 2030年までに、天然資源の持続可能な管理と効率的な利用を実現する。

12.3 2030年までに、小売り・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる。

12.4 2020年までに、合意された国際的な枠組に従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質やすべての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。

12.5 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。

12.6 特に大きな会社や様々な国で活動する会社に、持続可能な取り組みをはじめ、会社の成果を報告する定期的なレポートに持続可能性についての情報を不決めるようにすすめる。

12.7 国内の政策や優先事項に従って、持続可能な公共調達の取り組みを促進する。

12.8 2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。

12.a 開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。

12.b 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。

12.c 税制を改正し、有害な補助金がある場合は環境への。への影響を考慮して段階的に廃止するなど、各国の状況に応じて市場のひずみをなくすことで、無駄な消費につながる化石燃料への非効率な補助金を合理化する。その際には、開発途上国の特別なニーズや状況を十分に考慮し、貧困層や影響を受けるコミュニティを保護する開発における悪影響を最小限に留める。

気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策をとる

気候変動による平均気温の上昇は、生態系の影響、海水温の上昇、食料安全保障、水供給、人間の安全保障、及び経済成長に対して深刻なダメージを及ぼしています。2015年パリ協定により気温上昇を今世紀末までに2°未満に抑える合意を得たが既に悪影響が出始めています。

1997年に京都議定書が採択され国はCO²削減に取り組み、日本はマイナス6%を達成しましたが、全世界のCO²は1990年比29%も増加しました。

 

13.1 気候に関する災害や自然災害が起きたときに、対応したり立ち直ったりできるような力を、すべての国で備える。

13.2 気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。

13.3 気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善する。

13.a 重要な緩和行動の実施とその実施における透明性確保に関する開発途上国のニーズに対応するため、2020年までにあらゆる供給源から年間1,000億ドルを共同で動員するという、UNFCCCの先進締約国によるコミットメントを実施するとともに、可能な限り速やかに資本を投入して緑の気候基金を本格始動させる。

13.b 女性や若者、地域コミュニティや社会の主流から取り残されたコミュニティに焦点を当てることを含め、後発開発途上国や小島嶼開発途上国で、気候変動関連の効果的な計画策定・管理の能力を向上させる仕組みを推進する。

海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する

海洋は酸素の半分を供給し、CO²の1/3を吸収してくれています。

私たちが使っているペットボトルやビニール袋などのプラスチックゴミが年間900万~1400万トン、海に流れ出ています。

 

14.1 2025年までに、海洋堆積物や富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。

14.2 2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取り組みを行う。

14.3 あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し、対処する。

14.4 魚介類など水産資源を、種ごとの特徴を考えながら、少なくともその種の全体の数を減らさずに漁ができる最大のレベルにまで、できるだけ早く回復できるようにする。そのために、2020年までに、魚を捕る量を効果的に制限し、魚の取り過ぎ、法に反した漁業や破壊的な漁業などをなくし、科学的な管理計画を実施する。

14.5 2020年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な化学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。

14.6 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する。

14.7 2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。

14.a 海洋の健全性を改善し、海の生物多様性が、開発途上国、特に小島嶼開発途上国や後発開発途上国の開発にもたらす貢献を高めるために、「海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドライン」を考慮しつつ、科学的知識を高め、研究能力を向上させ、海洋技術を移転する。

14.b 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。

14.c 「私たちが望む未来」(国連持続可能な開発会議で採択された文書)で言及されたように、海と海洋資源の保全と持続可能な利用のための法的な枠組みを定めた国際法(国連海洋法条約)を実施して、海と海洋資源の保護、持続可能な利用を強化する。

陸上生態系の保護、回復及び持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠への対処、土地劣化の阻止及び逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る

人や動植物が生きる上で不可欠な生態系は、生物種等が多様でないと強靱に維持できません。つまり持続可能な地球社会を実現するには多様性が不可欠です。

毎日、100種の生物種が絶滅しています。

 

15.1 2020年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、山地及び乾燥地をはじめとする陸域生態系と内陸淡水生態系及びそれらのサービスの保全、回復及び持続可能な利用を確保する。

15.2 2020年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻止し、劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅に増加させる。

15.3 2030年までに、砂漠化に対処し、砂漠化、干ばつ及び洪水の影響を受けた土地などの劣化した土地と土壌を回復し、土地劣化に加担しない世界の達成に尽力する。

15.4 2030年までに、持続可能な開発のために欠かせない山地の世帯系の能力を強めるため、多様な生物が生きられる山地の生態系を確実に守る。

15.5 自然生息地の劣化を抑え、生物多様性の損失を止め、2020年までに絶滅危惧種を保護して絶滅を防ぐため、緊急かつ有効な対策をとる。

15.6 国際合意に基づき、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ公平な配分を推進するとともに、遺伝資源への適切なアクセスを推進する。

15.7 保護の対象となっている動植物種の密猟及び違法取引を撲滅するための緊急対策を講じるとともに、違法な野生生物製品の需要と供給の両面に対処する。

15.8 2020年までに、外来種の侵入を防ぐとともに、これらの外来種が陸や海の生態系に及ぼす影響を大幅に減らすための対策を導入し、優占種を制御または一掃する。

15.9 2020年までに、生態系と生物多様性の価値を、国や地方の計画策定、開発プロセス及び貧困削減のための戦略及び会計に組み込む。

15.a 生物の多様性や生態系を守ること、それらを持続可能な形で利用していけるようにするために、あらゆるところから資金を集め、より多くのお金が使えるようにする。

15.b 保全や再植林のための資金の調達と開発途上国への十分なインセンティブ付与のための相当量の資源を動員する。

15.c 持続的な生計機会を追求するために地域コミュニティの能力向上を図る等、保護種の密猟及び違法な取引に対処するための努力に対する世界的な支援を強化する。

持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人に司法へのアクセスを提供するとともに、あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築する

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する。

SDGsの達成には、いかなる暴力や腐敗をも撲滅し、正義を実現し、誰一人取り残されないために平和と公正な透明な社会が不可欠です。

世界のどこかで、5分に1人、子どもが暴力によって亡くなっています。

 

16.1 あらゆる場所において、すべての形態の暴力及び暴力に関連する死亡率を大幅に減少させる。

16.2 子どもに対する虐待、搾取、人身売買、あらゆる形態の暴力、そして子どもの拷問をなくす。

16.3 国家及び国際的なレベルでの法の支配を促進し、すべての人々に司法への平等なアクセスを提供する。

16.4 2030年までに、違法な資金及び武器の取引を大幅に減少させ、奪われた財産の回復及び返還を強化し、あらゆる形態の組織犯罪を根絶する。

16.5 あらゆる形態の汚職や贈賄を大幅に減少させる。

16.6 あらゆるレベルにおいて、有効で説明責任のある透明性の高い公共機関を発展させる。

16.7 あらゆるレベルにおいて、対応的、包摂的、参加型及び代表的な意思決定を確保する。

16.8 グローバル・ガバナンス機関への開発途上国の参加を拡大・強化する。

16.9 2030年までに、すべての人々に出生登録を含む法的な身分証明を提供する。

16.10 国内法規及び国際協定に従い、情報へのアクセスを確保し、基本的自由を保障する。

16.a 暴力を防ぎ、テロリズムや犯罪に立ち向かうために、特に開発途上国で、あらゆるレベルでの能力向上のため、国際協力などを通じて関連する国家機関を強化する。

16.b 持続可能な開発のために、差別のない法律や政策を進め、実施する。

持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

SDGsの達成には、資金と技術力を結集し、それぞれの強みを持ち寄ってパートナーシップを組んで取り組むことが不可欠です。

 

17.1 課税及び徴税能力の向上のため、開発途上国への国際的な支援なども通じて、国内資源の動員を強化する。

17.2 先進国は、開発途上国に対するODAをGNI比0.7%に、後発開発途上国に対するODAをGNI比0.15~0.20%にするという目標を達成するとの多くの国によるコミットメントを含むODAにかかるコミットメントを完全に実施する。ODA供与国が、少なくともGNI比0.20%のODAを後発開発途上国に供与するという目標の設定を検討することを奨励する。

17.3 複数の財源から、開発途上国のための追加的資金源を動員する。

17.4 必要に応じた負債による資金調達、債務救済及び債務再編の促進を目的とした協調的な政策により、開発途上国の長期的な債務の持続可能性の実現を支援し、重債務貧困国の対外債務への対応により債務を軽減する。

17.5 最も開発が遅れている国への投資を進めるための仕組みを取り入れ、実施する。

17.6 科学技術イノベーション及びこれらへのアクセスに関する南北協力、南南協力及び地域的・国際的な三角協力を向上させる。また、国連レベルをはじめとする既存のメカニズム間の調整改善や、全世界的な技術促進メカニズムなどを通じて、相互に合意した条件において知識共有をすすめる。

17.7 開発途上国に対し、譲許的・特恵的条件などの相互に合意した有利な条件の下で、環境に配慮した技術の開発、移転、普及及び拡散を促進する。

17.8 2017年までに、後発開発途上国のための技術バンク及び科学技術イノベーション能力構築メカニズムを完全運用させ、情報通信技術をはじめとする実現技術の利用を強化する。

17.9 すべての持続可能な開発目標を実施するための国家計画を支援するべく、南北協力、南南協力及び三角協力などを通じて、開発途上国における効果的かつ的を絞った能力構築の実施に対する国際的な支援を強化する。

17.10 ドーハ・ラウンド交渉の受諾を含むWTOの下での普遍的でルールに基づいた、差別的でない、公平な多角的貿易体制を促進する。

17.11 開発途上国からの輸出を大きく増やす。特に、もっとも開発が遅れている国々の世界の輸出に占める割合を2020年までに2倍に増やす。

17.12 後発開発途上国からの輸入に対する特恵的な原産地規則が透明で簡略的かつ市場アクセスの円滑化に寄与するものとなるようにすることを含む世界貿易機関(WTO)の決定に矛盾しない形で、すべての後発開発途上国に対し、永続的な無税・無枠の市場アクセスを適時実施する。

17.13 政策協調や政策の首尾一貫性などを通じて、世界的なマクロ経済の安定を促進する。

17.14 持続可能な開発のための政策の一貫性を強化する。

17.15 貧困撲滅と持続可能な開発のための政策の確立・実施にあたっては、各国の政策空間及びリーダーシップを尊重する。

17.16 すべての国々、特に開発途上国での持続可能な開発目標の達成を支援すべく、知識、専門的知見、技術及び資金源を動員、共有するマルチステークホルダー・パートナーシップによって補完しつつ、持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップを強化する。

17.17 さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。

17.18 2020年までに、後発開発途上国及び小島嶼開発途上国を含む開発途上国に対する能力構築支援を強化し、所得、性別、年齢、人種、民族、居住資格、障害、地理的位置及びその他各国事情に関連する特性別の質が高く、タイムリーかつ信頼性のある非集計型データの入手可能性を向上させる。

17.19 2030年までに、持続可能な開発の進捗状況を測るGDP以外の尺度を開発する既存の取り組みをさらに前進させ、開発途上国における統計に関する能力構築を支援する。

中身を見てみると1.2の最後に書いてある「~半減させる」という具体的な目標もあれば、1.3「~十分な保護を達成する」という漠然としたものも含まれています。そのため、169のターゲットのさらなる詳細版である具体的な数値目標が書かれた232の指標を策定することになりました。

 

 ➡すごろくSDGs

 ➡The United Nations in South Africa(マンデラの名言集)

「どんなに哀しく辛くとも、人はそれを内に仕舞い、平然と生きている。これが大切なのではないか」伊集院静

お性根(しょうね)入れ

 新しく仏像を作った際、「最後に目を描くことにより仏像が魂の宿った仏像になる」という言い伝えに由来しています。

 

お焚き上げ(おたきあげ)

 お焚き上げとは、神仏に関わるものや、思いがこもったものなどを、お寺や神社などで焼いて供養することです。

地域によっては、「どんど焼き(周南地区ではこの名で呼ぶことが多いです)」「左義長(さぎちょう)」などと呼ばれます。 

古くから神棚、仏壇、仏具、正月飾り、お守り、だるま、人形、ぬいぐるみといった粗末にできないものに、お焚き上げ供養が行われてきました。