周南市・下松市・光市の不動産のご相談は
売家・売土地の泉
㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
営業時間 | 9:00〜18:00 |
---|
定休日 | 日曜・祝日 |
---|
か き く け こ
外国税控除とは、既に海外で相続税のような税金を納税している場合、一定の要件を満たせば、日本で納める相続税額から、海外にある財産部分の割合を控除する特例のことです。
改製原戸籍(はらこせき、げんこせき)とは、法務省令による制度改正以前の、古い様式の戸籍のことをいいます。
戸籍のコンピュータ化をする際、元になったかみベースで補完されていた戸籍のことも「改製原戸籍」と呼ばれています。
150年間保存されます。
交付手数料は1通につき750円です。
重要なのは、原戸籍から現在戸籍へ改められた際に、削除されてしまった項目があるということです。
平成6年の法改正によって、改製原戸籍に記載されていた以下の内容が記載されなくなりました。
・除籍された人の情報
・離婚
・認知した子
・養子縁組
・転籍
法改正によって戸籍の様式が変更になると、その時に効力のある事項だけが転載されます。
原戸籍謄本は相続手続に必要になります。
原戸籍謄本はコンビニでは取得できません。コンビニで取得できるのは現在戸籍のみです。
●原戸籍謄本を取得できる人
①本人
②配偶者
③戸籍に記載されている人の直系血族(祖父母、父母、子、孫など)
上記の人以外でも、正当な事由がある場合や、委任状がある場合は、改製原戸籍謄本を取得できます。
配偶者や直系血族が取得する場合は、戸籍に記載されている人との続柄が確認できる戸籍謄本などの資料が必要ですが、その自治体にある戸籍で確認できる場合は役所の方で確認してくれるので用意する必要はありません。
過失責任の原則
何人も、事故の故意又は過失によって他人に損害を与えた場合には、当然にその責任を負わなければなりません。
カタルシス
精神の浄化作用。
勝手払い
相続人が、被相続人の死亡を告げず、ATM等で払い戻しを行うこと。
仮払制度
相続が開始すると、葬儀費用、火葬費用、生前の生活費等、被相続人に関する支払いが意外に多いことに気づきます。
以前は、遺産分割が行われるまで、個人の預貯金を払い戻しすることができませんでした。
相続人全員の同意や、遺産分割協議書がなくても一定の限度額までであれば、預金の口座が凍結していても預貯金を引き出せる制度が、2019年7月から開始された「仮払制度」です。
民法第909条の2が新設されたことにより、他の共同相続人の合意等を得なくても、各金融機関において最大150万円までは、相続人が単独で預貯金の払い戻しを受けることができます。
金融機関ごとの上限となりますので、複数の金融機関に預金がある場合には、それぞれの金融機関の預金に対して適用できます。
仮払いを受けた金額については、後に行われる遺産分割において、既に遺産を受けたものとして計算されます。
「預貯金債権」についてのみ仮払いができるとさその他の有価証券に関する権利はその他の有価証券に関する権利は仮払いの対象外です。
預貯金債権が遺贈や特定承継遺言の対象となっているときは、仮払いの請求はできません。
■仮払いの2つの方法
①金融機関で直接手続を行う
②家庭裁判所の判断によって預貯金の払い戻しを受ける
仮払制度の上限額以上の金額を引き出したい場合には、家庭裁判所で遺産分割の審判または調停を申立がされていることが前提で、貯金の仮払いの申立て手続を行います。
この場合、家庭裁判所の判断によって、他の相続人の利益を侵害しない範囲内で仮払いが認められることになります。
ただし、手続には手間と時間がかかります。
■仮払いを受けられる金額
相続開始日の預金残高×3分の1×請求する相続人の法定相続分
ただし、一つの金融機関から払い戻しができるのは150万円まで
上記のいずれか低い金額の法が上限額になります。
■払い出しに必要な書類
①戸籍謄本
口座名義人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本とすべての相続人を明らかにする戸籍謄本
②印鑑証明書
③申請書
④本人確認書類(免許証等)
■仮払い請求の使途を告げる必要があるか
使途を告げることは要件とされていません。
■注意点
①相続放棄はできなくなる
本制度により被相続人の預貯金が仮払いされると、それを受け取った相続人は遺産分割により取得したものとみなされます。
②遺言がある場合は仮払いができなくなることがある
■民法909条の2
各共同相続人は、遺産に賊する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
ある神社の神霊を分けて(分霊)、新設した別の神社にも祀ること。
神道では、心霊は無限に分けることができ、分霊しても元の神霊に影響はなく、分霊も本社の神霊と同じ働きをするとされる。
期限の利益
期限の利益とは、「期限までは支払いをしなくてもよい」という利益です。
契約通りに返済を行わないと期限の利益を喪失し、債務の一括返済を求められます。
そして、期限の利益喪失通知を放置していると、財産を差し押さえられてしまうおそれがあります。
近代私法の三大原則(民法の三大原則)
近代私法の三大原則は、次の3つの原則をいいます。
①権利能力平等の原則
②所有権絶対の原則
③私的自治の原則
①権利能力平等の原則
すべての自然人は国籍・階級・職業・年齢・性別等によって差別されることなく平等に権利義務の主体となることができる原則
②所有権絶対の原則とは、所有権は国家の方にも優先する絶対不可侵の権利であるとする原則です。
③私的自治の原則
私法上の法律関係は、一切個人の自主的決定にまかせ、国家がこれに干渉してはならないとする原則です。
私的自治の原則から派生する原則として、次の2つの原則があります。
・契約自由の原則
・過失責任の原則
契約自由の原則
契約自由の原則とは、公の秩序や強行法規に反しない限り、当事者が自由に締結できるという民法上の基本原則のことです。
契約自由の原則には、
①契約を締結し又は締結しない自由(契約締結の自由)
②契約の相手方を選択する自由(相手方選択の自由)
③契約の内容を決定する自由(内容決定の自由)
④契約締結の方式の自由(方式の自由)
が含まれると考えられています。
■契約自由の原則の例外
①強行規定と任意規定
②判例による契約自由の原則の制限
建設業の2024年問題
働き方改革に伴う関連法の改正は、企業経営にさまざまな影響をもたらしています。「2024年問題」もその一つであり、2024年4月に建設業へ適用された「時間外労働の上限規制」によって生じる諸問題をまとめた言葉です。
建設業の2024年問題の他に、「物流業の2024年問題」や「医療業の2024年問題」もあります。
「働き方改革関連法」は、正式名称が「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」で、2019年4月1日に施行された法案です。
「働き方改革関連法」の制定・施行により、労働基準法や労働安全衛生法などの法律が改正されました。その目玉のひとつが労働基準法36条、いわゆる36協定の改正です。
そもそも労働基準法では「法定労働時間」を定めており、原則を1日8時間、週40時間以内とし、これを超過する場合は時間外労働に該当します。
働き方改革関連法が適用されることで、時間外労働の上限は「月45時間・年360時間」が原則となります。そして、これに違反すると罰則(6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金)が科せられます。
これは、「36協定」を締結・届出していても適用されます。
規制の新たな適用によってさまざまな影響が懸念されることから、2024年問題として注目されるようになりました。特に建設業では、他の業界と比較しても長時間労働が慢性化しており、時間外労働によって労働力を補ってきた側面がありました。
「働き方改革」のポイントは、以下の2つです。
・時間外労働の規制
・割増賃金の引き上げ
■時間外労働の上限規制
認められる時間外労働時間は原則として月45時間・年360時間です。臨時的な特別な事情があり、労使の合意がある場合でも、以下の範囲しか認められません。
・時間外労働時間が年720時間まで(休日労働は除く)
・2~6ヶ月いずれも平均80時間以内(休日労働を含む)
時間外労働の上限を1日当たりに換算すると、原則となる月45時間の場合で、およそ2時間となります。
■割増賃金の引き上げ
もう一つの改正は、中小企業における割増賃金の引き上げです。2010年以降、すでに大企業においては、1ヶ月の時間外労働が60時間を超える部分について「50%の残業割増賃金率」が適用されていました。
中小企業における60時間を超える法定時間外労働の割増賃金率が25%から50%へと引き上げになりました。
■建設業の働き方改革が求められる背景
①長時間労働の課題
国土交通省の資料によると、建設業の年間実労働時間は2021年度で1,978時間となっています。調査産業計は346時間少ない1,632時間です。