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死後認知
婚姻関係のない男女の間に生まれた子(非嫡出子)は、父親に認知されなければ、法律上父子関係がありません。
認知は、父親本人が存命中に、その父親の意思によって、認知の届出や遺言により行うのが原則です。
父親の生前に認知を受けていないために、相続できないというケースがあります。
非嫡出子が、父親が亡くなった後に相続権を得るためには、死後認知が必要です。
非嫡出子であっても、認知の訴えを提起して「死後認知」を受けることで、相続権を獲得して相続することができ、戸籍には父親の名前が記載されることになります。
父親の死後3年以内に「死後認知訴訟」を起こさなければなりません。
DNA鑑定などで父子関係が証明できれば、認知が容認される可能性があります。
■死後認知の流れ
死後認知の手続は、家庭裁判所に認知請求訴訟を提起し、認容判決を得て、これが確定すると、役所に認知届を提出するという流れになります。
父親の相続人は死後認知訴訟の当事者ではないものの、「補助参加」という形で訴訟に参加することが可能です。
■認知届の提出先の役所
次の中から選べます。
①父の本籍地
②子の本籍地
③届出人の住所地
■死後認知における要件事実
①自然の血縁的父子関係の存在
■死後認知訴訟を提起できる人と相手方
死後認知を提起できるのは、
①非嫡出子本人
②非嫡出子の直系卑属
③①及び②の法定代理人
です。
相手方は検察官です。
■親子鑑定の方法
裁判では父子の血縁関係を立証する必要があります。
現在ではDNA鑑定により父親の遺骨や遺髪などから証明できるようになっています。
父親の近親者のDNAを提供してもらって鑑定することもできます。
DNA鑑定を用いる方法が難しい場合は、それ以外の方法を検討します。
■死後認知と遺産分割
①遺産分割が未了の場合
遺産分割協議に参加できます。
②遺産分割が修了している場合
他の相続人に対して、法定相続分に応じた金銭の支払いを請求できます。
この場合の価額算定の基準時は、価額の支払いを請求した時です。
遺産の中に不動産などの価額変動が生じる試算が含まれている場合には、請求時点における価額を適切に評価・算定することが大切です。
私的自治の原則
私人の法律関係は、その自由な意思に基づいてなされるべきだという考え方を「私的自治の原則」といいます。民法の三大原則の一つです。
ただし、この原則も多分に修正されています。
具体的には、契約自由の原則、遺言の自由の原則、社団結成の自由の原則、過失責任の原則などがあります。
この私的自治の原則を、義務の観点から見ると、私人が義務を負うのは、自らの意思でそれを望んだときだけであるということになります。
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準確定申告
準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)の収入に対する確定申告のことです。
亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を申告します。
準確定申告が必要なのは、被相続人が事業主やフリーランスなど、所得に対して申告が必要な場合です。
申告を行う義務のある人は相続人全員です。相続人が書類に連署し押印します。
準確定申告には被相続人が亡くなってから4ヶ月以内という期限が設けられています。売上金から経費を差し引いた所得が48万円以上となる場合に限ります。
不動産所得や株取引などで、48万円以上の所得がある人も申告対象です。
申告期限を過ぎた場合には加算税が課されます。
■申告先
確定申告は申告者本人の住所地を管轄する税務署に提出するのに対し、準確定申告では亡くなった方が生前に住んでいた住所地を管轄する税務署に提出します。
■準確定申告が必要なケース
①事業所得・不動産所得があった場合
②アルバイトや正社員で2カ所以上から給与を得ていた場合
③2,000万円以上の給与所得があった場合
所得が2,000万円を超える高額所得者には適用にならない控除があり、会社の年末調整の対象外となるため、準確定申告が義務化されています。
④給与以外に20万円以上の副収入があった場合
⑤複数企業から給料がある場合
副業の所得が20万円以下の場合には必要ありません。
⑥勤務先が年末調整を行っていない場合
⑦400万円以上の公的年金受給があった場合
400万円以下でも「公的年金等に係る雑所得以外の所得」が20万円以上ある場合にも申告しなければなりません。
⑧生命保険や損害保険の一時金や満期金を受け取っていた場合
⑨医療費控除の対象となる高額の医療費(年間10万円以上)を支払っていた場合
⑩不動産や株式等の売却収入があった場合
■準確定申告に必要な書類
①確定申告書
②被相続人の源泉徴収票
・給与所得の源泉徴収票
・公的年金の源泉徴収票
年金受給停止の手続を行ってから源泉徴収票が到着するまでは、2~3ヶ月かかります。
申告期限の4ヶ月に注意してください。
・企業年金の源泉徴収票
③被相続人の控除証明書
被相続人が保険料を支払っていた場合、以下の4つは所得控除の対象になります。
生命保険料、社会保険料、地震保険料、小規模企業共済等掛金
④所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
相続人が2人以上いる場合に必要です。
⑤被相続人の医療費の領収書
医療費控除の申告を行う際に必要です。
医療費控除は、死亡した年の1月1日から死亡した日までの期間に支払った額が限度です。
⑥委任状
➡国税庁
⑦申告者の本人確認書類
■準確定申告における所得控除
下記の表のように大別して物的控除と人的控除があります。
物的控除 | 雑損控除 |
医療費控除 | |
社会保険料控除 | |
小規模企業共済等掛金控除 | |
生命保険料控除 | |
地震保険料控除 | |
寄付金控除 |
人的控除 | 障害者控除 |
寡婦(寡夫)控除 | |
勤労学生控除 | |
配偶者控除 | |
配偶者特別控除 | |
扶養控除 | |
基礎控除 |
■手続の手順
①相続人の代表を決める
②故人の源泉徴収票・通帳・必要書類等を集める
③相続人が2人以上の場合は、すべての相続人の署名、押印が必要になるため、すべての相続人に準確定申告を行う旨の連絡をする。
④確定申告書の作成
準確定申告に使用する申告書は、一般的な確定申告の時に使うものと同じ「確定申告書A]と「確定申告書B」です。
⑤確定申告書と添付書類を被相続人の住所地を管轄する税務署に提出する
相続人が85歳未満の障害者である場合は税額控除を受けられます。障害者控除の計算式は「(85歳ー相続時の年齢)×10万円」です。
障害者の税金から控除額を引き、控除額が余れば、他の相続人でかつ扶養義務者の税金からも控除することができます。
■適用条件
①財産を取得したときに日本国内に住所がある人
納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合に受けられる所得控除です。
SMSとは、Short Message Service(ショートメッセージサービス)の略で、携帯電話番号を宛先に、メッセージのやりとりをするサービスです。
SMSでは携帯電話番号を使うことから、メールアドレスのように変更したり複製したりすることが難しい点が特徴です。そのため、本人確認や重要事項の通知などの手段として利用されています。
受診した際にポップアップ表示される利便性の高さや開封率の高さにより、企業や自治体でも活用する例が増えています。
ドコモ、au、ソフトバンクの大手キャリアで契約したスマートフォンにはSMSが標準装備されています。
海外でも利用が可能です。
送信できるメッセージの文字数は決まっており、どのキャリアでも最大文字数は670文字です。
メールでは画像や動画なども送受信できますが、SMSでは基本的にテキストしかやり取りができません。
SMSは元々個人間で短い文章をやりとりするコミュニケーションツールでしたが、近年では送れる文字数が増えたり、SMS送信サービスにより一斉送信が可能になったりするなど、進化を続けています。