周南市・下松市・光市の不動産のご相談は
売家・売土地の泉
㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
営業時間 | 9:00〜18:00 |
---|
定休日 | 日曜・祝日 |
---|
は ひ ふ へ ほ
フィッシング詐欺
正規のウェブサイトに似せた偽サイトへと誘導し、ユーザーにカード番号・ID・パスワードを入力するよう促すことで個人情報を摂取する行為を指します。
メールやSMSを不特定多数に送信し、メールの送信元が、一見すると信用できるAmazonや楽天市場などのネット通販販売会社や公的機関を名乗っていることが特徴です。
文面は、日々変化しており、フィルターをすり抜けて届くケースが増えています。
フィッシング詐欺の被害件数は増加傾向にあります。
情報処理推進機構が公開する「情報セキュリティ10大脅威2023」では、個人部門の1位に「フィッシングによる個人情報等の詐取」が挙げられており、数あるサイバー攻撃の中でも特に注意が必要です。
そのほか、パソコンやスマートフォンの画面に「ウィルスに感染しました」というメッセージと激しいアラート音で不安感をあおり、サポートセンターと称した悪徳業者に直接電話をかけさせるといった手口(サポート詐欺)もあります。
フィッシング詐欺でクレジットカードを不正利用され、クレジットカード会社から請求が届いた場合には、不正利用されていることをクレジット会社に伝えます。そして、不正利用の根拠となる書類を提出して認められれば、不正利用分の請求を取り消してもらえます。
■フィッシングメールとスパムメールの違い
フィッシングメールはメールを使った詐欺のことで、個人情報を盗み、金銭を得るのが目的です。一方スパムメールは、広告付きメールで無差別に送られてきます。目的は広告や宣伝です。
扶養義務者
扶養義務者とは、以下の人をいいます。
・配偶者
・直系血族
・兄弟姉妹
・家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった3親等以内の親族
・生計を一にする3親等内の親族
会社や団体などに所属せず、仕事に応じて自由に契約する人のことです。
保証意思宣明
民法改正により、事業用融資の保証契約については、その契約日の前1ヶ月以内に、保証人になる人が公証役場で公証人に口授することで、保証意思宣明公正証書を作成しなければ、効力を生じません。
保証意思の確認は代理人では行えません。
事業用の債務はその金額が大きいにもかかわらず、個人的な義理や人情からリスクの内容を十分に理解せずに保証契約をしてしまい、返済ができずに破綻してしまうという事例が多く見られ、社会的に問題となっていました。そのような事態を抑止することを目的とした公正証書です。
なお、保証人になろうとする者が法人である場合や、主たる債務者が法人である場合の、主たる債務者との間で一定の密接な関係がある者についてはこの規制の対象から除外されています。
主債務者は、事業用融資の保証を委託するときは、保証人となる予定の者に対して主債務者の財産及び収支の状況等について情報を提供する義務を負います。
■改正点
①極度額の定めのない個人の根保証契約を無効とすること
保証人が想定外の債務を負うケースが散見されたため、保証人を守るルールが設けられました。
個人根保証契約を締結する際には、主債務に含まれる債務の種類を問わず、契約締結の時点で確定的な極度額の金額を書面または電磁的記録で定めておく必要があります。
賃貸物件の借り入れや介護、医療施設への入居など、個人根保証契約全般に拡大することとされました。
②個人が事業用の融資で保証人になる場合、公証人が保証意思を確認する
③契約関係者への情報提供義務
主債務者が個人に対して、主債務者の財産や収支の状況等の情報を提供する義務が設けられました。
また、事業用の債務であるかどうかにかかわらず、債権者は保証契約締結後に保証人から請求があれば、主債務の残額や履行状況などの情報を保証人に提供しなければなりません。
期限の利益を喪失した場合の情報提供も義務づけられています。
債権者は、主債務者が一括払いの義務を負った事実を知ったときから、2ヶ月以内にその旨を保証人へ通知しなくてはなりません。
■保証意思宣明公正証書がいらないケース
主たる債務者 | 保証人 |
法人 | その法人の理事・取締役・執行役またはこれらに準ずる者であれば不要 |
その法人の総株主の議決権の過半数を有する株主であれば不要 | |
個人 | その事業の共同事業者であれば不要 |
その事業に現に従事している人の配偶者であれば不要 |
■作成にかかる費用
公証人手数料は、保証債務の金額には関係なく、保証契約ごとに、1件11,000円(4枚を超える場合は1枚につき250円加算)です。
公正証書の正本、謄本については、用紙1枚について250円が必要です。
文書の作成などを行政書士や弁護士に依頼する場合は、別途の報酬がかかります。