周南市・下松市・光市の不動産のご相談は
売家・売土地の泉
㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
営業時間 | 9:00〜18:00 |
---|
定休日 | 日曜・祝日 |
---|
認定死亡制度 認定住宅
名寄帳とは、所有者が市区町村内に所有する全物件の評価額等が記載されたものです。
縄のび
かつて年貢が税金だった時代に検地が行われていましたが、検地の際に、年貢の負担を軽減するために、実際よりも長めに目盛りを付けた縄を使って、面積を少なめに測量したことに由来しています。
実測面積が公簿面積よりも大きい状態を繩のびといい、実測面積が公簿面積よりも小さい状態を繩縮みと言います。
繩のびや繩縮みは、主に地方の農地や山林で起ります。
繩のびによって、公図では現況の土地よりも小さく作図されているものが多いようです。
このような土地を売却しようとするとき、あるいは相続を行おうとするときなどに、測量を行った結果、登記情報記載の地積と異なることが判明した場合、地積更正登記を行う必要が生じます。
認定死亡制度
認定死亡とは、水難や火災等によって不在者が死亡したことが確実であると認められる場合に、調査を行った官公署が死亡の認定をして死亡地の市町村長に死亡報告をし、戸籍に死亡の記載がされる制度のことをいいます。
認定住宅とは、国が定める長期優良住宅認定制度の基準をクリアした住宅(認定長期優良住宅)や、二酸化炭素の排出を抑える仕組みが導入された住宅(認定低酸素住宅)、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のうち、都道府県または市区によって基準を満たしていることを認定された住宅をいいます。
一般の住宅に比べてさまざまな税制優遇措置が受けられます。
■認定住宅新築等特別税額控除
認定住宅新築等特別税額控除とは、性能強化費用の10%をその年の所得税額から控除する制度です。
■概要
①適用期限:令和7年12月31日までに居住すること
②対象者:認定長期優良住宅、認定低炭素住宅棟を新築または購入し、住み始めた方
③控除期間:居住年のみ
延べ床面積
延べ床面積とは、建物のすべての階の床面積を足した面積のことで、居住スペースの広さを表します。
各階の面積は、壁または柱に囲まれた部分で計算します。
●延べ床面積に含まれない部分
①吹き抜け
②ベランダ・バルコニー
幅2mまでなら延べ床面積に含まれません。2m以上出している部分が延べ床面積に入ります。
③出窓
・床から窓の下部まで30㎝以上の高さにあること
・出窓の出が外壁面から50㎝未満であること
・床から1.35mより上の部分の半分以上の面積が窓であること
④ピロティ
ピロティは壁がなく柱で構成される開放性のある屋外空間です。
⑤ロフト(屋根裏収納)
・天井高1.4m以下
・面積が設置する階の1/2未満
・固定したはしごを設置しない
⑥ビルトインガレージ
全延べ床面積の1/5以内であれば延べ床面積から除外されます。1/5を超えた部分は床面積に含まれます。
⑦玄関ポーチ
⑧屋外階段
・屋外階段の周長の1/2以上が外部に解放されている。
・階段の外部に開放されている部分が、天井の高さの1/2以上。
⑨地下室
・住宅部分の床面積1/3を限度として容積率算定の際に床面積として算入されない。
・天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものに限る。
⑩共同住宅については、共用廊下、共用階段、エントランス部分の床面積。
法敷(のりじき)
法敷とは、道路を支えている斜面の部分です。