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売家・売土地の泉
㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
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建物や土地を購入したら、「所有権移転登記」を必ず行ってください。この登記は、「この不動産は自分のものである」と公示するために必要な手続きです。
不動産業者や司法書士が行う「本人確認」は、当事者にとっては煩わしいと感じることもあるでしょうが、取引においては大切なことです。
■所有権移転登記の申請が必要になるケース
①不動産の相続をしたとき
②不動産を売買したとき
③不動産を贈与、遺贈したとき
年間110万円を超えた額の贈与を受けると、贈与税が発生します。特例によって贈与税がかからない場合もあります。
④離婚に伴う財産分与で不動産を渡したとき、もらったとき
■所有権移転登記に必要な書類
・登記申請書
登記申請書の書式及び記載例は、法務局のホームページにあります。
・登記識別情報又は登記済証
・印鑑証明書(売主)(発行より3ヶ月以内のもの)
売主が法人の場合は印鑑証明書に加えて、3ヶ月以内の会社謄本が必要になります。
・実印(売主)
共有の場合はおのおのの実印が必要です。
・認印(買主)
・固定資産評価証明書(登録免許税を算定するために必要)
・登記原因証明情報
・住民票(買主)
・登記委任状(司法書士に依頼する場合)
■所有権移転登記に必要な費用
司法書士に所有権移転登記を依頼する場合には、司法書士の業務に対する報酬と、手続きに必要となる費用の2種類に分けることができます。
移転登記費用は買主が負担します。
①登録免許税(登記申請書に収入印紙を貼り付けて納付します)
②司法書士への業務報酬
③雑費
・印鑑証明書 450円
・住民票 300円
・戸籍謄本 450円~750円/1通
■所有権移転登記に必要な登録免許税
登録免許税は、登記を受ける人が納税義務者です。